先月、運転免許証の更新手続きに行きました。
手続き後の講習でここ最近変更になった交通法令の説明があり、
聴覚障害者の標識が2008年6月からある事を知りました。
このステッカーは、
通常の普通自動車免許証交付条件に満たない方(補聴器を用いて基準以上の警音器の音が聞こえない方)でも審査に合格すれば、
ワイドミラーの装着とステッカーを表示することを条件に
普通自動車運転免許証を得ている印です。
三重県では8名程使われてみえるそうです。
このステッカーを装着している車に対して、
危険防止等の止むを得ない場合を除いて、幅寄せや割り込み運転をした場合は罰せられます。
2月7日の『めざましテレビ』で各標識の認知度を路上調査したところ
ほとんどの方がご存知なく、
このマークを見ただけでは何の障害を持っているかはイメージ出来ないとの結果が出ました。
車を運転される時に、このステッカーを付けている車や他のステッカーを付けている車を見かけたら より一層の安全運転を心がけて下さい。
自動車の運転者が表示する標識(マーク)についてはこちらの警視庁のサイトをご覧下さい。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinmark/mark.htm
津 店 K