厚生年金法による補聴器(交付・修理)の制度が
平成17年4月よりすでに廃止となっています。
これにより補聴器の交付申請及び修理申請も出来なくなり
今までこの制度を利用されていた方は他の制度を利用
せざるを得なくなりました。
(昨今のマスコミ報道をお聞きになれば廃止理由もご理解
頂けるのではないかと思います)
今後、補聴器を公的な機関を利用して交付・修理等の助成を
受ける場合は身体障害者福祉法が中心になるのでは?
(ただし、身体障害者(児)の認定を受け、障害者手帳を
取得しないと対象になりません(耳鼻科にて))。
詳しくは各市町村役場福祉課にて確認して下さい。